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NPO法人設立運営の手引き

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■特定非営利活動促進法について

法人県民税に係る減免の取り扱いについて

法人県民税・法人事業税関係

○ 事業開始等の届出書の提出について

 特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という)が事業を開始し、または事務所等を設け た場合は、県税条例第31条に基づき、その事業を開始し、または事務所等を設けた日から2月以内に「法人の事業開始等届出書」を提出することとなっていますので、事務所等が所在する各地域振興局税務課または大津県税事務所(以下「所轄事務所」という)に用紙を請求し、登記簿謄本および定款を添付のうえ、提出願います。また、事業開始後、届出事項に変更が生じた場合も同様に提出願います。

 なお、国税においては、新たに収益事業を開始した場合に「収益事業開始届」を提出することとされていたり、給与や報酬・料金等を支払う場合には事務所等の開設届を提出することとされていますので、所轄の税務署にお尋ねください。
 また、市町村税については、事務所等が所在する各市町村にお尋ねください。
 
○ 一般の法人における県税の法人課税の種類について

法人県民税

県内に事務所等を有する法人に対しては法人税割および均等割が、県内に寮等の施設を有する法人で県内に事務所等を有しない法人に対しては均等割が、課税されます。

法人税割−納付した法人税額の5%または5.8%を課税
均 等 割−「資本等の金額」を基準として年額2万円〜80万円までの5区分により課税

法人事業税 県内に事務所等を有し事業を行う法人の所得等に対して課税されます。

○ NPO法人が収益事業を行わない場合の法人県民税法人税割および法人事業税について

NPO法人が収益事業を行わない限り、法人県民税法人税割および法人事業税は非課税となっています。
 
○ NPO法人の法人県民税均等割(減免)について

地方税法上は課税となりますが、県税条例第35条および法人県民税に係る減免取扱要綱により、次のいずれかに該当する場合には申請により減免されることとなっています。

(1) NPO法人が収益事業を行わない場合
(2) NPO法人が収益事業を行う場合でも、法人の設立の日から3年に限って、収益事業に係る所得の計算上益金の額が損金の額を超えない事業年度(平成15年4月1日以後に開始する事業年度分から適用)

 

(1) の場合の申告方法および減免手続き
申告方法
  毎年4月1日から3月31日までの間において県内に事務所等が所在していたことに基づいて算定した「法人県民税の均等割申告書」を毎年4月30日までに所轄事務所に提出してください。NPO法人で収益事業を行わない場合の税額は年額2万円です。
減免手続き
  申請様式となる「特定非営利活動法人に係る県民税均等割減免申請書」は、アの「法人県民税の均等割申告書」と同じく毎年4月30日までに所轄事務所に提出することとなっており、その際当該様式に記載された書類を添付願います。
なお、先述の「法人の事業開始届出書」を提出いただきますと、「法人県民税の均等割申告書」および「特定非営利活動法人に係る県民税均等割減免申請書」を3月に所轄事務所より郵送します。
   
(2)の場合の申告方法および減免手続き
申告方法
  収益事業を行う法人は法人県民税法人税割、均等割および法人事業税ともに課税対象となり、事業年度終了の日から2月以内(申告期限延長の場合は3月以内)に「確定申告書」により申告納付することになりますが、Aに該当する場合には赤字であることから均等割のみ申告いただくこととなります。
減免手続き
  申請様式となる「特定非営利活動法人に係る県民税均等割減免申請書」は、アの「確定申告書」と同じく事業年度終了の日から2月以内(申告期限延長の場合は3月以内)に所轄事務所に提出することとなっており、その際当該様式に記載された書類を添付願います。
   
  なお、先述の「法人の事業開始届出書」を提出いただきますと、「確定申告書」を決算月の翌月に所轄事務所より郵送しますが、「特定非営利活動法人に係る県民税均等割減免申請書」は送付しませんので、必要な場合は所轄事務所へ請求してください。


○ NPO法人が収益事業を行う場合の法人県民税および法人事業税について

収益事業を行う場合は法人県民税法人税割、均等割(上記Aの減免される場合を除く。)および法人事業税とも課税対象となり、事業年度終了の日から2月以内(申告期限延長の場合は3月以内)までに「確定申告書」により申告納付することとなります。

なお、「中間申告書」の提出は不要であり、収益事業を行う場合も同様です。
 

◎不動産取得税関係

○ 不動産取得税とは
 不動産取得税は、土地や家屋といった不動産を取得したときに1回限り課される県税です。
 
○ NPO法人の不動産取得税(減免)について
 地方税法上は課税となりますが、県税条例第39条の19および不動産取得税減免取扱要綱により、NPO法人が当該法人の特定非営利活動の用に供する不動産を、法人の設立登記をした日から3年以内に無償で取得した場合には、申請により減免されることとなっています。

該当がある場合は、取得された不動産が所在する所轄事務所において申請手続を行ってください。
 

◎自動車取得税関係

○ 自動車取得税とは
自動車取得税は、自動車を買ったり、もらったりしたときに課される県税で、もっぱら道路整備のための費用にあてられる目的税です。

○ NPO法人の自動車取得税(減免)について

地方税法上は課税となりますが、県税条例第114条の12の規定等により、NPO法人が当該法人の設立登記をした日から3年以内に無償で取得した自動車で、もっぱら当該法人の特定非営利活動の用に供する場合には、申請により減免されることとなっています。

自動車取得税は道路運送車両法の規定に基づく登録の際に、証紙により納付いただくことになっていますので、該当がある場合は、登録の際に自動車税事務所で申請手続を行ってください。

なお、減免を受けられた場合には、後日もっぱら特定非営利活動の用に供されていることの確認をさせていただきます。

お問い合わせ先  
  滋賀県総務部税政課
 TEL 077-528-3213

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〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1-1( 県庁本館3階)  e-mail:cs00@pref.shiga.lg.jp