■特定非営利活動促進法について
認定NPO法人制度の概要
特定非営利活動法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすとして、国税庁長官の認定を受けたもの(認定NPO法人)に寄附をした者について、所得税・法人税・相続税の特例措置があります。また、認定NPO法人自身についてもみなし寄附金制度等が適用されます。詳しくは、国税局又は税務署にお尋ねください。
[対象]一定の要件を満たすものとして国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人
[税制措置]
1.認定NPO法人に寄附した者に対する措置
○ 寄附金に対し、所得控除(個人)・損金算入(法人)
○ 相続財産等の寄附に関する相続税の課税価格の基礎への不算入
2.認定NPO法人自身に対する措置
○ みなし寄附金制度の適用及び寄附金の損金算入限度額の拡大
【寄附金制度(概要)】(平成13年10月1日施行)
| 個人(所得税) |
控除限度額 |
・国又は地方公共団体
・指定寄附金
・特定公益増進法人
・政党等
・認定NPO法人 |
合計
[寄附金−1万円]まで所得控除可
(寄附金は所得金額の25%を限度) |
| 法人(法人税等) |
損金算入限度額 |
| ・一般寄附金 |
損金算入可(限度額有*1) |
・特定公益増進法人
・認定NPO法人 |
一般寄附金と同額まで損金算入可(一般寄附金とは別枠) |
*1 資本等の金額の0.125%+所得の1.25%(資本又は出資を有しない法人は所得の2.5%)
注1 法人の国税については、国又は地方公共団体への寄附金、指定寄附金は全額損金算入可
注2 法人の地方税(法人住民税法人税割・法人事業税)については、国税の取り扱いが反映
【みなし寄附金制度(注)】(平成15年4月1日施行)
| 認定NPO法人 |
寄附金の損金算入限度額 |
| 適用あり |
所得の金額の20% |
(注)収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額については、その収益事業に係る寄附金の額とみなす。
|法律の目的と法人格取得の効果 |法律の概要 |法人格取得後の義務等 |認定NPO法人制度の概要|
|法人県民税に係る減免の取り扱いについて |県税を取り扱うところ|
|