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NPO法人設立運営の手引き

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■特定非営利活動促進法について

法人格取得後の義務等

法人格取得後は、この法律やその他の法令、および定款の定めにしたがって活動しなければなりません。
特に次の点にはご留意ください。

(1)事業報告書等の情報公開と所轄庁への提出

法人は、毎年(毎事業年度)の事業報告書等注6の書類を、所轄庁に提出するとともに、事務所に備え置いて、利害関係人に閲覧させなければなりません。

また、これらの書類は、所轄庁において、一般公開されます。
なお、内閣府が所轄庁となる法人の場合は、事務所の所在する都道府県においても、公開されることとなります。

注6 閲覧する事業報告書等

定款、認証・登記に関する書類の写し、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書、役員名簿、役員名簿に記載された者のうち前年において報酬を受けたことがある者
全員の名簿、社員のうち10人以上の者の名簿
                      
 

(2)納税(別表参照)

法人に対しては、いろいろな税金が課せられます。ここでは、一部例を挙げて説明しますが、詳細については、専門家にご相談ください。

国税である法人税については、公益法人と同様に、法人税法に規定された「収益事業」注7からの所得に対しては、課税されることとなります。それ以外からの所得については非課税です。

地方税も、収益事業から生じた所得に対しては、課税されます。また、法人住民税(均等割)は、所得の有無にかかわらず原則として課税されます。

税率は、別表のとおりです。

注7 法人税法上の収益事業(法人税法第2条第13号、法人税法施行令第5条第1項)
  ・ 販売業、製造業その他下記の事業で、継続して事業場を設けて営まれるもの。

物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興行業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業等、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業

    * 特定非営利活動に係る事業であっても、法人税法上は、収益事業とみなされ
     ることがあります。

<別表>

1 国税
 ・ 法人税率

年間所得800万円以下  22.0%
年間所得800万円超   30.0%

2 地方税

(1) 道府県民税、市町村民税
 ・ 均等割は、地方公共団体内に事務所等を有する法人について課税。
 ・ 均等割の標準税率

道府県民税  2万円
市町村民税  5万円

 ・ 法人税割は、収益事業から生じた所得に対して課された法人税を基礎に課税。
 ・ 法人税割の標準税率

道府県民税 法人税額の5.0%
市町村民税 法人税額の12.3%

(2) 事業税(道府県税)
 ・ 事業税は、収益事業から生じた所得に対して課税。
 ・ 事業税の標準税率

年間所得400万円以下        5.0%
年間所得400万円超〜800万円以下 7.3%
年間所得800万円超         9.6%

 

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法人県民税に係る減免の取り扱いについて県税を取り扱うところ

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