本文へ利用ガイドサイトマッププライバシーポリシー
ホームHOMENPO法人設立運営の手引き特定非営利活動促進法について法律の目的と法人格取得の効果
ナビゲーション 協働とは? 協働情報 しが協働モデル研究会 NPOデータベース 申請縦覧中のNPO法人 協働のための資料集 NPO法人設立運営の手引き リンク

NPO法人設立運営の手引き

特定非営利活動促進法について設立手続き、管理・運営提出書類ダウンロード
法令集よくある質問NPO法人設立運営の手引きトップ

■特定非営利活動促進法について

法律の目的と法人格取得の効果

近年、福祉、環境、国際協力、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要性が認識されているところです。
これらの団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しています。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体の名で行うことができず、様々な不都合が生じています。
この法律は、これらの団体が法人格を取得する道を開いて、このような不都合を解消し、その活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的としています。
特定非営利活動法人は、自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考えがとられている点がこの法律の大きな特徴です。法人の信用は、法人としての活動実績や情報公開等によって、法人自らが築いていくことになります。
なお、この法律は、平成10年12月1日に施行され、(1)特定非営利活動の種類の追加、(2)設立の認証の申請手続きの簡素化、(3)暴力団を排除するための措置の強化などの改正法が平成15年5月1日に施行されました。

|法律の目的と法人格取得の効果 |法律の概要法人格取得後の義務等 認定NPO法人制度の概要
法人県民税に係る減免の取り扱いについて県税を取り扱うところ

▲このページのトップへ

滋賀県県民活動課NPO・協働推進担当 TEL:077-528-4633 FAX:077-528-4838
〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1-1( 県庁本館3階)  e-mail:cs00@pref.shiga.lg.jp