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■法令集

滋賀県特定非営利活動促進法等施行細則

(趣旨)
第1条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)および滋賀県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年滋賀県条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、法および条例で使用する用語の例による。

(認証申請書等)
第3条 条例第3条第1項の申請書は、設立認証申請書(別記様式第1号)とする。

2 条例第3条第2項第3号に掲げる書面が外国語で作成されているときは、当該書面を翻訳した者を明らかにした日本語
の訳文を添付するものとする。

3 条例第3条第2項各号に掲げる書面は、法第10条第1項の申請書の提出の日前6月以内に作成されたものとする。

4 法第10条第1項第1号、第2号イ、第5号、第7号および第8号に掲げる書類には、それぞれ副本1通を添付するものとする。

(設立登記完了届出書)
第4条 法第13条第2項の届出書は、設立登記完了届出書(別記様式第2号)とする。

(役員の変更等届出書)
第5条 法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 法第23条第2項の規定の適用を受ける場合における第3条第3項の適用については、同項中「法第10条第1項の申請書の提出の日」とあるのは、「法第23条第1項の届出の日」とする。

(定款変更認証申請書)
第6条 法第25条第4項の申請書は、定款変更認証申請書(別記様式第4号)とする。

2 法第25条第4項の規定により添付する変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度および翌事業年度の事業計画書および収支予算書ならびに法第26条第2項の規定により添付する法第10条第1項第2号イの書類には、それぞれ副本1通を添付するものとする。

(軽微な事項に係る定款変更の届出)
第7条 法第25条第6項の規定による届出は、定款変更届出書(別記様式第5号)により行うものとする。

(事業報告書等の提出)
第8条 法第29条第1項の規定により提出する書類には、それぞれ写し1通を添付するものとする。

第9条 前条の場合を除くほか、法第29条第2項の閲覧に供するため、特定非営利活動法人は、次の表の左欄に掲げる場合に当該中欄に掲げる書類を当該右欄に掲げるところにより、それぞれ1通知事に提出するものとする。

 

設立または合併の認証を受けた場合 当該認証に係る法第10条第1項第1号の書類、法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の登記に関する書類の写しおよび法第14条において準用する民法(明治29年法律第89号)第51条第1項の設立の時の財産目録または法第35条第1項の財産目録

法第13条第2項の規定による届出書の提出時に併せて提出

定款の変更の認証を受けた場合 当該認証に係る変更後の定款 当該認証を受けた後、遅滞なく

(事業報告書等の閲覧)
第10条 法第29条第2項の閲覧の請求をしようとする者は、知事が定める閲覧簿に氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)を記載するものとする。

第11条 法第29条第2項の閲覧をする者は、当該書類を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、または破損してはならない。

2 知事は、前項の規定に違反した者に対し、当該書類の閲覧を中止させ、または禁止することができる。

(解散の認定の申請)
第12条 法第31条第2項の認定の申請は、解散認定申請書(別記様式第6号)により行うものとする。

(解散の届出)
第13条 法第31条第4項の規定による届出は、解散届出書(別記様式第7号)に当該解散および清算人の就職に係る登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。

(残余財産の譲渡の認証の申請)
第14条 法第32条第2項の認証の申請は、残余財産譲渡認証申請書(別記様式第8号)により行うものとする。

(合併認証申請書)
第15条 条例第6条第1項の申請書は、合併認証申請書(別記様式第9号)とする。

2 第3条第2項から第4項までの規定は、法第34条第5項において準用する法第10条第1項の書類について準用する。この場合において、第3条第3項中「第10条第1項」とあるのは、「第34条第4項」と読み替えるものとする。

(合併登記完了届出書)
第16条 法第39条第2項において準用する法第13条第2項の届出書は、合併登記完了届出書(別記様式第10号)とする。

(清算人に関する事項の登記の届出)
第17条 法第40条において準用する民法第77条第2項の規定による届出は、清算人就職届出書(別記様式第11号)に当該清算人の就職に係る登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。

(清算結了の届出)
第18条 法第40条において準用する民法第83条の規定による届出は、清算結了届出書(別記様式第12号)に当該清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付して行うものとする。

(検査をする職員の証明書)
第19条 法第41条第3項の証明書は、別記様式第13号によるものとする。

(情報提供を受けた書類の写しの閲覧)
第20条 第10条および第11条の規定は、条例第7条の閲覧について準用する。

(情報通信の技術を利用する方法)
第21条 法第44条の2に規定する手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条から第6条までの規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、滋賀県知事等に係る行政手続等におけるインターネット利用等に関する規則(平成16年滋賀県規則第59号)第4条から第8条までの規定を準用する。

第22条 特定非営利活動法人が、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号。以下「電子文書法」という。)第3条第1項の規定に基づき、条例第9条第1項に規定する備置きについて、書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。

(1) 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより保存する方法
(2) 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルまたは磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

2 特定非営利活動法人が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、および書面を作成することができなければならない。

第23条 特定非営利活動法人が、電子文書法第4条第1項の規定に基づき、条例第9条第2項に規定する作成について、書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行うものとする。

第24条 特定非営利活動法人が、電子文書法第5条第1項の規定に基づき、条例第9条第3項に規定する閲覧について、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面における表示または当該事項を記載した書類により行うものとする。

付 則
この規則は、平成10年12月1日から施行する。

付 則
この規則は、平成15年5月1日から施行する。

付 則
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にある改正前の関係規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて使用することができる。

付 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。

付 則
1 この規則は、公布の日から施行する。

付 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

 

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