B 社会実験としての協働
1.パートナーシップセミナーの開催と滋賀県協働宣言の策定
県民・NPO・企業・行政が一つのテーブルにつき協働の実践を学ぶセミナーを開催する。また協働にあたっての基本原則(ルール)をNPO等とともに策定。協働のための基盤整備を進める。
- パートナーシップセミナーの開催
- 協働による協働宣言の策定
2.県施策のオール・パートナーシップ化
滋賀県の施策のすべてについて、パートナーシップ型とすることを義務付ける。協働できない事務事業はないという観点から、協働を前提とし、それができない場合には説明責任を果たすこととする。
- 協働モデル事業の実施と評価
- NPOとの協働による県営施設・県民参加イベントの運営
- 県民利用施設、県民参加イベントについては、すべてNPOとの協働による運営とする。
- NPOとの協働を含めた競争入札制度の実施
- 事務事業の執行に際して、協働方式を必ず含めた入札を行うこととする。担当係等は、単独で執行する場合の積算を、NPOは協働型の積算を提案する。落札については評価委員会を設けて審査する。
3.NPOとの協働を明確にした包括補助金制度の実施
市町村がNPOとのパートナーシップを組まないと補助が取れないような事業をつくる。また既存の補助金制度を見直し、NPOを含め、誰もが参加しやすく開かれた補助金のシステムを構築する。
- 市町村への包括的な補助・助成制度化
- 補助金制度の抜本的見直し
- NPOからの企画提案事業の実施
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