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申請書類に定款がありますが、既に任意団体として活動をしている会則を使ってもいいのでしょうか?
定款には法律上の要件を備えている必要があります。現在使っておられる会則では、この要件が備わっていない可能性があるので、NPO活動促進室にご相談ください。
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滋賀県県民活動課NPO・協働推進担当 TEL:077-528-4633 FAX:077-528-4838
〒520-8577 滋賀県大津市京町4丁目1-1( 県庁本館3階) e-mail:
cs00@pref.shiga.lg.jp