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よくある質問

NPO・ボランティアについてNPO法人について

認証と設立は違いますか?

違います。認証(不認証)は県に申請して80日以内に行われる行政処分で、認証後2週間以内に法務局に設立の登記を行うことになります。県に申請して認証の決定があった後、法務局で登記をすることによって法人が設立されます。

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滋賀県県民活動課NPO・協働推進担当 TEL:077-528-4633 FAX:077-528-4838
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