NPO法人=税金免除ということはありません。NPO法人に関わる税金には国税と地方税がありますが、国税のうち法人税については、株式会社なんかの普通法人と違って、公益法人と同じように法人税法上の収益事業の所得のみに税金がかかって、それ以外の所得には課税されません。所得税・消費税については減免はありません。国税庁により認定NPO法人の認定を受ければ、寄付金等に対する国税が免除される制度もあります。
地方税については、滋賀県の場合、収益事業を行わないNPO法人については法人事業税と法人県民税均等割は非課税となります。また、収益事業を行う場合でも、法人設立日から3年に限って収益事業が赤字の場合は法人県民税均等割が減免申請をしたら減免されます(収益事業を行わない場合は減免されます)。また、自動車取得税、不動産取得税なども一定の要件にあてはまれば減免されます。
県税についての詳しいことは県庁税務課(077-528-3213)へお問い合わせ下さい。
なお、市町村税についてはそれぞれの市役所、町村役場の税務担当課へお問い合わせください。
【参考リンク先】
法人県民税に係る減免の取扱いについて
県税を取り扱うところ
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