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よくある質問

NPO・ボランティアについてNPO法人について

法第21条に「それぞれの役員について、配偶者および3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。」とありますが、、例えば、理事5人、監事1人の役員がいて、理事に私と私のおばの夫(血縁関係のないおじ)、監事に妻の兄弟の子が就任するいうことはできますか。

この場合、NPO法の基準を整理すると、 (1)各役員の配偶者・3親等以内の親族(以下「3親等以内の親族等」)は1人しか役員 になれない。本人+1人の3親等以内の親族等 (2)役員総数6人の3分の1だから、役員とその3親等以内の親族等は、あわせて2人までしか役員になれない。 役員6人÷3=2人まで   役員4人の場合役員4人÷3=1人まで  このため、「おばの夫」も「妻の兄弟の子」も3親等の親族なので、(1)、(2)ともに抵触することとなるので、どちらかが外れてもらう必要があります。 ちなみに、役員数が9名であっても3親等以内の親族等は1人しか役員になれません。((1)に該当)なお、役員以外の会員は親族等の規定はないため、何人いてもいいんですよ。

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