| 目 的 |
| 第1 |
県民と行政との新しいパートナーシップの構築を目指し、県内各地で県民が主体的に取り組んでいるボランティア活動等の県民の社会的活動(以下「県民活動」という。)を促進するために、県として取り組むべき県民活動に対する基本的な方針や総合的な支援策を検討するため、「県民活動促進に関する懇談会設置要綱」(以下、「懇談会」という。)を設置する。 |
| 第2 |
懇談会は、次の事項について審議し、知事に進言および助言を行うものとする。
(1)県民活動促進のための方針や支援策に関すること
(2)その他必要な事項 |
| (構成等) |
| 第3 |
懇談会の委員は15名以内とし、学識経験を有する者ならびに県民活動に関わる者等のなかから知事が委嘱する。
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| 2 |
委員の任期は、委嘱の日から平成11年3月31日とする。 |
| (座長等) |
| 第4 |
懇談会に座長を置く。
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| 2 |
座長は、委員の互選による。
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| 3 |
座長は、懇談会を代表し、会務を掌理する。 |
| (招集) |
| 第5 |
懇談会招集は、座長が行う |
| 2 |
座長は、会議の議長となる。 |
| (地域懇談会) |
| 第6 |
懇談会は、第2に揚げる事項を検討するため、必要があるときは地域懇談会を開くことができる。
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| 2 |
地域懇談会は、県民活動に参加する者等から広く意見を聞く場とする。 |
| (公開) |
| 第7 |
懇談会(「地域懇談会」を含む。)は、公開とする。ただし、懇談会の決定により非公開とすることができる。 |
| (事務局) |
| 第8 |
その他懇談会の事務絵を処理するため、事務局を県民生活課に置く。 |
| (雑則) |
| 第9 |
その他懇談会の運営に必要な事項は、別に定める。 |
付則
この要綱は、平成10年5月12日から施行する。 |